西大宮フォレストワン整骨院

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交通事故の慰謝料について

〜通院は治療だけでなく、正当な補償を受けるためにも大切です〜

交通事故に遭ったあと、「治療費はどうなるの?」「慰謝料ってどんなもの?」と不安に思われる方は少なくありません。
ここでは、事故後の通院に関係する慰謝料や休業補償について、わかりやすくご説明します。

■ 通院回数によって慰謝料の金額が変わります

交通事故の被害にあった場合、通院日数や通院期間に応じて慰謝料が支払われます。
これは、ケガや通院によって受けた精神的・肉体的苦痛に対する補償です。

つまり、通院した分だけ正当な慰謝料が認められるため、途中でやめてしまったり通院が不十分だと、本来受け取れる補償額が下がってしまう可能性があります。

■ 慰謝料の計算方法

慰謝料の金額は以下方法で計算されます。

  1. 通院期間(日数)✖️4,300円
  2. 実通院日数✖️2✖️4,300円

例:2ヶ月間で20回通院した場合
👉 60日×4,300円=約25万8,000円
👉 20日×2×4,300円=約17万2,000円
この場合、少ない方の約17万2,000円が慰謝料として支払われます。

■ 仕事を休んだ場合は「休業補償」が受けられます

〜主婦の方も対象です〜

事故によって仕事を休んだ場合、休業による収入減を補うための「休業補償」が支払われます。
給与所得者だけでなく、主婦の方も対象となり、通院日は「家事ができなかった=休業扱い」として補償されるケースがあります。

たとえば、洗濯や料理など日常の家事が痛みによって十分にできなかった日があれば、それは「家事労働ができなかった日」として認められるのです。

【まとめ】

事故後の通院は、「治すため」にも「補償をきちんと受け取るため」にもとても大切です。
・しっかり通うことで慰謝料の金額が変わる
・主婦でも休業補償が受けられる
・通院日数や内容が証明になります

当院では、治療はもちろん、補償や保険のご相談にも対応しております。
不安なことがあれば、どうぞお気軽にご相談ください。